- どこで申請をすればよいかわかりません
初回申請時には、リバネスIDの登録が必要です。次のリンクより会員登録をお願いします。
リバネスID登録ページ
確認メールが記入いただいたメールアドレスに届きますので、本登録を進めてください。
既に登録されているメールアドレスでログインができない場合は、パスワードの再発行画面よりパスワードを再発行してください。
リバネスIDにログイン後、リバネス研究費申請ページを開くと右上に「新規作成」ボタンがありますので、そちらから申請を行ってください。
- 申請時に画像のアップロードがうまくいきません
①ファイル形式が画像(JPEG, GIF, PNG)であることをご確認ください。
※TIFF、PPTX、PDFはアップロードできません②ファイルサイズを下げて再度試みてください。
③画像のプロパティから以下の2通りの方法でアップロードをお願いします。
3-1. 画像情報にURLを入力して[OK]
3-2. アップロードから、[ファイル選択]、[アップロード]※、[OK]の順番で試してください。
※「アップロード」を押せていないケースがよくあるようです。
- ログインができなくなりました
パスワードの再発行画面よりパスワードを再発行してログインしてください。
- 申請フォーム上で下書き保存ができず、内容が消えてしまいました。
インターネット接続環境や、時間経過等、様々な要因でフォーム上で下書き保存ができず申請内容が消えてしまう例がいくつかございます。そのような事態を防ぐため、申請内容は、ローカル上で作成し、完成した内容を申請フォームに貼り付けるなどの対策をお願いします。
- 異動や進学などによって登録メールアドレスを変更したい
登録しているメールアドレスを変更される場合はリバネスIDにログインし、メールアドレスを変更してください。
- 日本学術振興会特別研究員なのですが申請できますか?
はい、申請可能です。
2016年度までは特別研究員(DC)の方には専従義務があったため、PD, SPD, RPDの方のみ申請可能でしたが、2017年度より規約が改訂され、DCの方も民間助成金を受け入れられるようになりました。
(以下、学術振興会特別研究員 遵守事項および諸手続の手引 平成29年度版 より引用)
「採用期間中に特別研究員としての研究課題が更に進展すると考えられる研究(共同研究等への参画を含 む。)を実施する場合において、次の①及び②の事項を全て満たす場合に、科学研究費助成事業(特別研究 員奨励費)以外の研究費を受給(助成を受けた研究者からの研究費の配分を含む。)することが可能です。 受給する研究費については、受入研究機関に相談の上、責任を持って適切に管理してください。
①特別研究員の研究課題の研究遂行に支障が生じないこと
②受入研究機関が、特別研究員に代わり研究費を管理すること研究費を受給する場合には、「特別研究員研究費受給届<様式 15>」に必要事項を記入し、採用後に採 択された課題については、当該研究費の採択の決定日(科学研究費助成事業については、受給しようとす る科研費の交付申請または支払い請求をした日(補助事業期間の途中で研究分担者に追加された場合には 本会承認日))より1ヶ月以内に、採用前に採択された課題については採用日から1ヶ月以内に受入研究機 関の事務局を経由し本会まで提出してください。」(引用ここまで)
- 研究期間について
申請書記入の際、研究期間は原則として「研究費支給から1年間」を目安に設定してください。
申請締切から2~3か月の審査期間を経て採択者決定後、所属機関の事務等との間で手続きを行った後に研究費を支給いたします。
申請時に研究期間が1年を超えることがあらかじめ判明している場合には、申請書内にその旨をご記載ください。
- 同時期に公募している複数の賞への応募は可能ですか?
可能です。
一人の研究者が複数の賞に応募いただいても構いません。
その際は、各賞ごとに申請書を作成し、申請フォームから送付してください。
- 申請書はどれくらいのボリュームで作成するべきですか?
明確な規定は設けていませんが、目安として「全体をMS Word等に記載した場合で6-10ページ程度」とお考えください。
- 民間企業との共同研究中の内容でも申請可能ですか?
申請前に共同研究を行っている企業とのコミュニケーションを強くお勧めします。次の2点について了承いただければ、申請を拒否することはありません。
- 申請内容が研究費を設置している企業・団体に開示されること
- 審査の対象となるかどうかは設置企業・団体の判断によること
- 研究成果の権利帰属について教えてください
研究費支給は、多くの場合、所属機関への寄付の形態を取っています。よって、研究成果の権利は賞設置企業・団体でなく、採択者側に帰属します。ただし、共同研究契約など別途契約を作成する場合は、権利の帰属はその内容に基づいて決定されます。
- 契約形態について教えてください
リバネス研究費は、多くの場合では所属機関への寄付として手続きされていますが、採択者の状況に応じて、共同研究契約、個人への寄付、などの形態で契約を行っています。採択決定後に、リバネス研究費事務局が賞設置企業・団体と採択者・所属機関との調整のうえ決定しています。
- 選考ステップについて教えてください
申請順に書類選考を行い、審査通過者に対して面接(プレゼンテーションおよび質疑応答)を行います。
なお、主要な審査方針は、以下のとおりです。
- 自らの研究に明確なビジョンを持ち、熱い思い入れが認められること。
- 学術の将来を担う優れた研究者となることが十分期待できること。
- 研究計画を遂行できる能力及び研究内容を説明するコミュニケーション能力が十分であること
- 現在大学・大学院に在学中ですが、研究費への申請はできますか?
リバネス研究費の申請資格は、大学等研究機関に所属する40歳以下の研究従事者(課程在籍者も応募可)となっています。
研究に対する熱い思いがあれば、在学中であっても申請は可能です。
- 海外の大学・研究機関に所属していても申請ができますか?
はい、所属機関は国内に限定しません。
- リバネス研究費を申請するのに、日本国籍は必要ですか?
必要ありません。
40歳以下の研究者の方であれば、申請することができます。
- 経費の使用に関して、制限はありますか?
リバネス研究費は、若手研究者の自由な発想と積極的な行動を支援すべく、経費の使用に関する制限を設けておりません。
※特別賞によっては規定がある場合がございますので、詳細についてはお問い合わせください。
- リバネス研究費の税務上の取扱はどうなりますか?
リバネス研究費の振込額が50万円を超えない場合は源泉徴収はいたしません。
ただし、暦年内に使いきれない研究費については確定申告が必要となる場合があります。
詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。